行政書士

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風俗営業許可

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風俗営業許可(ふうぞくえいぎょうきょか)とは、客に遊興、飲食などをさせる営業をする場合に必要となる公安委員会の許可のことをいいます。

許可を得ないで風俗営業を開始した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれが幣科されます。

この法律は街の風紀を保ち、近隣の生活環境に悪影響を及ぼさないようにすることや18歳未満の少年に悪影響を及ぼさないことを目的としています。

風俗営業許可の対象は、キャバレー等、 料理店、クラブ等、ディスコ、ダンス飲食店、ダンスホール等、低照度飲食店、区画席飲食店、パチンコ店、マージャン店、パチンコ、マージャン以外の遊技場、ゲームセンター等です。

許可申請は、所轄の警察署の生活安全課などで行います。

許可申請には非常に多くの書類や図面を作成し申請しなければなりませんし、申請者やお店の管理責任者などにも数々の条件が必要です。

また、お店を内装ほかすべて造り終わった後に申請をしなければなりません。

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