公正証書(こうせいしょうしょ)とは、離婚の際の慰謝料や養育費、財産分与などの支払い等の金銭の約束、金銭の貸し借りや、不動産の賃貸、売買などについて公証人役場で公証人に作成してもらう文書のことです。
公正証書は、公証人が公証人法、民法などの法律に従って作成する公文書なので、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。
また、公正証書は、法令に則った合法かつ有効な事項についの文書を対象としているもので、遺法かつ無効な法律行為を内容とした文書を公正証書にすることは出来ません。
よって、脅迫されて通常では支払う必要のない金銭の支払を強要され契約書としたものを公正証書とすることは出来ません。
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