特定建設業(とくていけんせつぎょう)とは、建設業の許可の区分で、建設工事の最初の注文者である発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が3,000万円、建築一式工事は4,500万円以上となる建設工事を施工するときに必要となる許可です。
金額に上限はありません。
特定建設業許可は下請業者の保護や適正な工事の施工が行われることを目的とした制度です。
そのため、特定建設業の許可は、一般建設業許可の要件を満たした上で、専任の技術者と財産的基礎においてさらに要件が厳しくなっています。
許可の有効期限は、許可のあった日から5年間なので更新する必要があります。
下請で工事を行うのであれば、一般建設業許可でも金額に制限はありませんし、下請に工事を発注しないのであれば、特定建設業許可を取得する必要はありません。
同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種については、特定、一般の両方の許可を受けることはできません。
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