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二次的著作物

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二次的著作物(にじてきちょさくぶつ)とは、著作物を翻訳し、編曲し、もしくは変形し、または脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいいます。

著作物とは、思想や感情を創作的に表現したものであるので、二次的著作物も原著作物をもとにした創作性のあるものでなければならない。

また、二次的著作物を利用したい場合は、二次的著作物の作者と原著作物の権利者への許可を得なければなりません。

ただし、同一の種類の権利なので保護期間や保護される著作者であるかどうかは別です。

例えば、ある小説の原作者が翻訳者より前に死亡して死後50年経過した場合、二次的著作物である翻訳物の利用に関しては、翻訳者だけに許可を得れば問題はありません。

また、原作の保護期間が経過した著作物を翻訳する場合、翻訳物には二次的著作物としての著作権が発生しますが、原作の著作権は復活しません。

この場合も、翻訳者だけに許可を得れば利用できます。

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