クーリングオフ(くーりんぐおふ)とは、通信販売や訪問販売などで購入した物に関して一定の期間で申し込みの撤回や契約の解除を行うことが可能であることを保証した制度のことです。
これは悪徳商法などへの対策を主要な業務としたいと思っている行政書士にとっては、必ず精通しておかなければいけない法分野であるといえるでしょう。
どのような契約かによって契約解除が可能な日数が決められているため、必ず確かめておく必要があります。
このクーリングオフの制度は個人の消費者の保護を対象にしているものであるため、個人事業者が悪徳商法の被害にあったときにはクーリングオフ制度では保護されない危険性もあります。
このクーリングオフ制度を適用するには書面での意思表明が必要であるため、行政書士としては書面の受理の有無に関する論議を避けるために法的に確実な手段を周到していくなどのアドバイスから実際の書類作成に至るまでさまざまな助けを差し伸べる絶好の立場にいると言えるでしょう。
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