個人債務者再生(こじんさいむしゃさいせい)とは、破産ではない再起の方法を望む個人債務者のための債務整理の手法のことです。
個人債務者再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つの方法があります。
申し立ての条件は、小規模個人再生では、債務者が将来継続的に収入を得る見込みがあること、住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く債務の総額が3000万円以内であること、給与所得者等再生では、債務者が将来継続的に収入を得る見込みがあること、住宅ローンや、担保権付債務、罰金等を除く債務の総額が3000万円以内であること、給与等、定期的収入を得る見込みがあること、給与等の額の変動の幅が小さいこと、となっています。
さらに、住宅ローン特則というものがあり、多額の債務を抱えた上に、住宅ローンの支払もあり、債務の整理はしたいが、住宅を手放したくないという場合のために、設けられています。
小規模個人再生や、給与所得者等再生に付加して申し立てることができます。
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