行政書士

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少額訴訟

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少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、弁護士などを雇わずに自分の手で裁判を起こすことができ、安価で短い期間が終えることができる一般市民のための制度です。

少額訴訟にかかる費用は、裁判所に手数料として納める所定の金額の収入印紙代と裁判所から被告に連絡をとる際に使用される通信費として納める切手です。

手数料は、訴額により決まり1000円~6000円までです。

ただし、少額訴訟は、60万円以下の支払いを求める事件に限られていて、被告の居場所がわかり、なおかつ、被告が同意しなければ行うことができません。

そして、審理は原則として1回で終わります。

その他の特徴は、証人が裁判当日に裁判所に出頭できない場合には、電話で証人尋問することもできたり、原告の請求を認める場合でも、3年以内の範囲で分割払いや支払い猶予の判決を言い渡す場合があります。

また、判決内容に不服がある場合は、 控訴はできないので異議申し立てという手続きをし、通常の形式の裁判に移行することになります。

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