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消費者契約

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消費者契約(しょうひしゃけいやく)とは、消費者と事業者との契約のことをいいます。

消費者と事業者との間には、商品やサービスに関する情報の質や量、契約の交渉能力に格差があるため、消費者契約においては、消費者側が常に不利な状況に置かれていることを前提とします。

そのため、特定商取引法や消費者契約法といった法律が、弱者となる消費者を保護し、特に消費者の契約解除権を拡大しています。

特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法、内職商法、エステ、語学教室などのサービス提供契約等については、一定の期間内であれば、消費者が無条件に契約の申込みを撤回できるクーリングオフの制度があります。

さらに消費者契約法では、業者が契約の勧誘に際して、巧みな話術で十分な情報を与えられないまま、重要な事実を説明せず消費者に契約内容を誤認させたり、監禁や不退去などによって消費者を困惑させて消費者が高い買い物や後悔する契約をしてしまった場合、すなわち不適当な勧誘によって契約をさせた場合には、消費者は、その契約の申込みを6ヶ月以内に取り消すことができるとしています。

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