知的財産(ちてきざいさん)とは、さまざまな無形の財産となるものの総称であると言えます。
知的財産は実に広い分野にわたる権利を包含するため、その中でも特許や著作権、意匠、商標などさまざまな権利に分かれて認識されています。
行政書士が業とする範囲は、著作権などの登録業務やそれを証明するための書類作成などがあります。
ちなみに特許などについては弁理士の独占業務となっていますので注意が必要です。
基本的には、著作権は特許などと違い、認定されて生じるものではなく、それが存在を始めたときに生じるものですから、著作権がいつ発生していたかという事実を確実に証明するための必要な手続きを行政書士が行うことができるわけです。
たとえば、公証役場などでの確定日付などを利用して著作権の発生事実を確証することができるでしょう。
日本では知的財産権についての認識が遅れを取っていると言われていましたが、行政書士の知的財産権に関する働きが、高い認識を作っていく上で大きく貢献することでしょう。
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