行政書士

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知的所有権

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知的所有権(ちてきしょゆうけん)とは、人間の知的な活動から生じる創造物、つまり、人間の精神活動の結果として創作されるアイデア等の形の無いものの中で、財産的価値が見出されるものに関する権利のことで創作した人の財産として保護するための制度です。

これには、ハイテクやバイオといった先端分野から、日本の伝統技術や音楽などのコンテンツに至るまで、さまざまな内容を包括しております。

知的財産は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作権、著作隣接権、育成者権、営業秘密等に分けることができます。

特許権、実用新案権、意匠権、商標権である産業財産権については特許庁に、回路配置利用権は(財)ソフトウェア情報センターに、また、育成者権は農林水産省に、それぞれ登録することで権利が発生します。

著作権は著作物を創作した時点で、著作隣接権は実演等を行った時点で、それぞれ権利が発生するため登録の必要はありません。

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