行政書士

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著作権

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著作権(ちょさくけん)とは、財産権の中の知的所有権で、著作物を創作した人が持っている権利であり、身の回りのすべての作品には著作権があります。

その著作物の創作という行為を行うことで著作者は、創作と同時に著作者人格権および著作権を得ます。

許可を得ないまま他人の著作物を使用すると思わぬトラブルが発生し、せっかく制作した作品をどこにも発表することができなくなってしまいます。

著作権は大きく3つに分けられ、「著作者人格権」、「著作権」、「著作隣接権」があります。

著作物には、言語、音楽、舞踊、無言劇、美術、建築、地図、図形、映画、写真の他に、翻訳や編曲などをした2次的なもの、辞典、辞書のような編集をしたもの、データベース等があります。

著作権の保護期間は、著作者が著作物を創作した保護期間から著作者の死後50年までとなっています。

また、著作権を譲渡したり相続することはできますが、誰が著作者なのかを確認し、著作者の了解を得る必要があります。

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