行政書士

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みなし弁済

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みなし弁済(みなしべんさい)とは、消費者金融などの貸金業者が、年率15%~20%を超える利息は取ることができない、という利息制限法の原則があっても、お金を貸す人が5つの要件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息について、利息を取ることも有効とみなされることをいいます。

それが債務者の意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利29.2%まで合法と認めます。

みなし弁済が認められるための5つの要件は、貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること、契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること、返済をする際その都度、貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること、債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと、債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと、となっています。

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