青色申告(あおいろしんこく)とは、農業、漁業を含む事業所得、不動産所得、山林所得のある人が、毎日の収入や経費などを帳簿につけ、その帳簿に基づいて所得税の申告をする制度のことです。
事業所得などに係る取引を正規の簿記によって記録し、期限内に損益計算書とともに貸借対照表を添付して申告すると、所得金額から最高65万円が控除されます。
65万円の控除を受けない人は、所得金額から10万円が控除されます。
事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している方に支払った給与は、労務の対価として適正であれば全額必要経費になります。
青色申告ができる記帳の方法には、複式簿記、簡易帳簿、現金式簡易帳簿によるものがあります。
なお、現金式簡易帳簿を選択する人は、55万円及び45万円の青色申告特別控除の適用は受けられません。
帳簿、決算関係の書類、現預金の入出金に際して作成された領収書、通帳、小切手控等の書類については7年間、請求書、納品書、契約書等については5年間の保存が規定されています。
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