行政書士

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会社設立

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会社設立(かいしゃせつりつ)とは、色々な人が集まって1つの目的のためにお金や知恵や労働力を出し合って作り、法律の規定に従って設立の手続きを取らなければなりません。

会社を設立するには、会社を作りたい人である発起人が定款を作成します。

定款には商号、事業目的といった会社法で決められた各事項を列挙し、発起人が記名と実印による押印をするか電子署名をします。

その後、公証人の認証を受けるために、紙面での定款を3部以上作成して、発起人の実印と印鑑証明書持参のうえ本店所在地の都道府県内にある公証役場に行き、定款認証をおこないます。

また、電子署名を付した人が弁護士、行政書士等の代理人である場合は、別途委任状に発起人の実印を押印し、印鑑証明書持参のうえ認証手続をおこないます。

定款認証を受けた後、会社資本金の残高証明をし、設立登記申請します。設立登記完了後、法務局から会社名義の金融機関口座を開設したり、許認可を受ける場合に必要となる登記簿謄本と印鑑証明書が発行できるようになります。

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