商号(しょうごう)とは、商人が営業上において用いる名称をいい、自己と他人を区別するためのもので企業名、会社名、法人の名称です。
以前は同じ市町村内に事業内容が同じでよく似た商号や同一の商号がすでに登記されている場合、その商号を使うことができませんでしたが、新会社法では、同じ市町村内にあり、事業目的が同じでも、住所が同じでない限りは、原則として同じ商号でも登記できるようになりました。
しかし、近くに同じような商号の会社があった場合、称号の使用差止めを求められたり、損害賠償を請求される可能性はあります。
商号に使う文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、ローマ字の大文字、小文字、アラビア数字も使用可能です。
そのほか記号については、字句を区切る際の符号として使用する場合のみ使用が認められているものがあります。
また、会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならず、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。
支部や事業部という会社の1部門を表す文字は商号に含めることはできませんが、代理店や特約店は使用が認められているなど制限はあります。
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