行政書士

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定款

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定款(ていかん)とは、 「会社の憲法」とも呼ばれ、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)の商号・事業の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての会社の基本的なルールを定めたものです。

この定款は、会社を作る場合には必ず発起人が作成しなければならず、有限会社や株式会社の場合には、さらに公証役場で公証人の認証を受けなければなりません。

また、定款に記載されている以外の活動を行うことはできません。

後になって定款の内容を変更する場合は、株主総会や社員総会による決議によって可能となります。

定款に記載する事項は大きく3つに分けられます。

①絶対的記載事項(必要的記載事項)、目的、商号、会社が発行する株式の総数、会社が公告を為す方法、発起人の氏名及び住所、会社の設立の際に発行する株式の総数、本店所在地を記載しどれか1つでも欠けていたり違法であると定款自体が無効となります。

②相対的記載事項、設立費用、発起人の報酬、発起人が会社から受け取る特別の利益、現物出資、財産引受を記載し、これらは定款に記載しなければ有効となりません。

③任意的記載事項、定款に記載しなくても定款自体の効力に影響はありません。

定款に記載せずに定めた場合にも拘束力を有する事項です。

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