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宅地建物取引業

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宅地宅建取引業(たくちたっけんとりひきぎょう)とは、宅地又は建物について、自ら売買又は交換すること、宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介する行為で業として行うものをいいます。

宅建業を営もうとする者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

免許の有効期間は5年です。

この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。

また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請をしなくてはなりません。

宅建業の免許を受けようとする者は、個人と法人とが受けることができます。

個人の免許は、個人が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、公益法人及び事業協同組合等の会社法、民法又はその他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。

また、不正の手段により免許を受けた場合、無免許営業をした場合、名義貸しをして営業させた場合、業務停止処分に違反した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

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