産業廃棄物許可(さんぎょうはいきぶつきょか)とは、廃棄物のうち工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って発生するもの、つまり、家庭で個人が排出する廃棄物以外のものを収集運搬、処分するのに必要な許可のことをいいます。
産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、処分するために処理したものを指します。
産業廃棄物の処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
産業廃棄物は、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別、保管、収集運搬、中間処理、最終処分の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
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