勤務先の会社を事務所として登録することについて。業務をしないのなら、経営者に事務所として登録する旨の許可をもらったり、誓約書を書いたりする手数がかかるだけで何のメリットもありません。行政書士の肩書きが必要で自宅を事務所として登録することに支障があるのなら別ですが、あえて勤務先の事務所で登録申請する必要はないはずです。
またそれ以前の問題として行政書士としての業務をするつもりがないのなら、まず登録申請を保留すべきでしょう。開業する予定が立ってから登録しても決して遅くありません。合格してから何年経過しても登録資格は消滅しませんし、登録後は業務をするしないに関わらず、登録するための条件として入会した行政書士会の月々の会費、また書士会によっては支部会費などの納入を求められます。登録申請は開業を前提として考えるべきでしょう。開業の決心をし辞表を提出してからでも十分間に合いますし、登録完了までの1~2ヶ月を、物心両面の準備に充てるのもいいかもしれません。
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