まず、日本行政書士会連合会の名簿に登録されない限り行政書士でないため、行政書士法に定められている「行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。」に照らしても、行政書士という名称を使った「行政書士」「行政書士有資格」「行政書士(未登録)」これらの肩書きは一切表記できません。
また、厳しい罰則規定「この規定に違反した者は、100万円以下の罰金に処する」が設けられており、試験に合格して登録資格を持っているからといって軽々しく名刺の肩書きとして表記してはいけないのです。
行政書士の有資格者であることを標榜し、名刺を渡す不特定多数の人から将来の行政書士業務の依頼を期待するのなら、偽称という姑息な手段に訴えず正式に登録し、正式な肩書きとして表記することをお勧めします。偽称の名刺で依頼が来たとしても報酬を得て業務をすることは出来ませんし、登録までに必要な期間をその依頼者が待っていてくれるという保証もありません。
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