行政書士

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代理権

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代理権(だいりけん)とは、民法上の意味では、本人に代わって意思表示をだれかが行うという法律行為の権限のことを指します。

いままでは法務上の代理権は弁護士が行使できるものとして知られていましたが、規制緩和により行政書士にも限定された範囲の代理権が認められることになりました。

これは平成14年7月1日から施行された法改正に基づくものです。

それまでの行政書士の業務は書類を本人に代行して作成するというものでした。

ですから、窓口で訂正が必要になったとしても行政書士には訂正を代理する権限はありませんでした。

しかし、このような分野での行政書士への代理権の付与はその業務内容を画期的に変えるものとなりました。

その代理権と本人からの委任状に基づいて、限られた範囲の契約内容の協議や締結も可能になったわけです。

ただし訴訟に関わるものなどに関する代理の交渉などはできませんので、代理権の範囲に関しては違法行為にならないように注意深くある必要があります。

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