行政書士

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悪意

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悪意(あくい)とは、法令上は道徳的な意味での善悪を問わない意味で、ある事実を知っているか知りうる立場にいるという意味です。

法律学上の善意、悪意は一般的な意味で善いとか悪いといったような意味を持つものではありません。

むしろ、一定の事実に関して、知っているのか、それとも知ってはいないのかという心理状態のことを意味しています。

たとえば、他人の不動産、動産を自己の物と誤認している場合は、その占有が法的に正当でないことを占有者が知らない占有という意味で善意の占有などと呼びます。

一方、盗人などの様に他の人のものであるということを知っていながら占有していることを悪意の占有と呼びわけです。

盗品の売買などに関しては、善意の第3者が盗品を購入などにより所持している場合などに善く用いられる表現です。

いずれにしても、正当な根拠のない状態や、占有の権利に関する認識について疑いがある状態で該当するものを占有しているような場合は、悪意の占有と判断されることでしょう。

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