後見人(こうけんにん)とは、親権者のない未成年者または禁治産者を監督、保護する人のことをいいます。
後見人には未成年者後見人と成年後見人があり、成年後見人は、精神上の障害により、判断能力を欠く常況にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を保護する人をいいます。
未成年後見人は監護教育の権利義務を有し、成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって本人の意思の尊重と本人の心身の状況、生活の状況に配慮する義務を負います。
また一般的に財産の管理権、財産上の行為の代表権などを有します。
未成年者後見人は一人しか認められていませんが、成年後見人は複数でも、法人でもよいとされています。
後見人となれる人は、家族、親族、法律専門家、福祉専門家、後見人を引き受けるNPO法人、福祉団体、自治体が設立した成年後見センター等です。
後見人の義務としては、被後見人の財産を調査し、財産目録の作成、被後見人の意思の確認、支出金の予定の作成、生活、療養看護、財産管理に関する事務があります。
運営者・お問い合わせ プライバシーポリシー
Copyright(c) All Rights Reserved.