出頭主義(しゅっとうしゅぎ)とは、権利に関する登記の申請の際、当事者又はその代理人が登記所に出頭して、窓口へ申請書、住民票、3ヶ月以内の印鑑証明、委任状、図面等を提出しなければならないという制度です。
しかし、オンライン申請の導入に伴い、この出頭主義を廃止し、申請人等の負担軽減の観点から書面申請についても申請人やその代理人が登記所に出頭することなく登記の申請をすることができることとなりました。
したがって、登記申請書を郵送により送付することもできます。
行政書士の場合は、代理権が認められるようになってから、この当事者の出頭義務が求められないケースを数多く持つことができるようになりました。
とはいえ、申請取次行政書士の取り扱う滞在資格に関する申請などの場合のように、出頭主義が必ず必要とされる性質のものもありますので注意しましょう。
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