成年後見(せいねんこうけん)とは、認知症、知的障害、精神障害の方など判断能力の不十分な人が財産管理や介護、施設入退所の契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが難しかったり、悪徳商法などの被害にあったりする恐れがあるため、法律で支え、守ってあげるというものです。
成年後見制度には法律の定めに従い、家庭裁判所が成年後見人を選任する法廷後見と契約によって、本人が任意後見人を選任する任意後見があります。
法廷後見制度は、精神障害の程度の軽い順に補助、補佐、後見の3段階に分かれ、比較的軽い精神障害も保護されます。
この法定後見は本心に復している本人、配偶者、4親等以内の親族等の申立により家庭裁判所が選任します。
そして他に身寄りのない人のために市町村長も申立が出来ることになっています。
任意後見制度は、今現在、特に判断能力に不安はないが、将来本人の判断能力が不十分な状態になった時に備えて、本人が前もって公正証書により締結した契約に従って任意後見人が本人を保護します。
任意後見人となるべき者や、その権限の内容を自分で定めることができます。
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