善意(ぜんい)とは、法令上は道徳的な意味での善悪を問わない意味で、ある事実を知らないという意味です。
法律学上の悪意とは反対の意味であり、何らかの不法行為に関して知らない状態でそれらの動産、不動産に関係した権利を主張している場合のことを指すことが多くあります。
たとえば、不動産を所有している、または占有している場合などに、本当に自己の物だと誤認している場合などには、善意の占有であると言えるわけです。
とはいっても、善意、つまり知らないのであれば何をしてもよいというような野放しの状態にもすることはできません。
たとえば、善意の占有ではあっても、その無知の状態について過失がある場合は過失占有と呼ばれます。
一方、無過失の場合は無過失占有と呼ばれ、そこには隔たりを持たせるようにしているわけです。
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