代理人(だいりにん)とは、何らかの行為を自分以外の利益のために代わって行う人のことで任意代理人と法定代理人があります。
任意代理人とは、本人の意志に基づいて代理となるものです。
委任状などを用いることにより、さまざまなかたちの代理人が発生しえますが、弁護士法に抵触するような行為に至らないように注意する必要があります。
民法に基づく法定代理人には、親である親権者、親に代わる代理人である未成年後見人、青年であるが精神上の障害によって意思能力を欠く人の後見人である成年後見人です。
成年後見人が必要なケースは、遺産相続の際、遺産相続をさせる立場の人が何かを意思したり決定したりする能力が無くなったときであり、成年後見人が代わりに財産を管理し、相続の段取りを進める権限を持ちます。
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