不法行為(ふほうこうい)とは、故意または過失によって他人の権利、利益を侵害することをいいます。
法律を違反した、といったことだけでなく、人の権利を侵害した行為を指しています。
不法行為をした者となる加害者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
不法行為の一般的要件は、加害者に責任能力があること、加害者に故意または過失があること、被害者の権利を侵害した違法性があること、被害者に損害が発生したこと、被害者における損害と加害行為との間に相当因果関係があることです。
不法行為責任は、特定の相手だけでなく、不特定多数の被害者との間に生じます。
不法行為制度は被害者の救済のための制度ですが、被害者となる原告は不法行為があったことを自ら立証しなければならず、もし加害者に資力がなければ賠償金をとることができません。
不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから3年、行為のときから20年で消滅します。
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