保証人(ほしょうにん)とは、主たる債務者がお金を返済しない場合に、借りた人に代わって、そのお金を返済することを約束した人のことです。
保証は、主たる債務がなければ存在しませんし、主たる債務が何らかの理由で成立しなかった場合は保証債務も成立しなかったことになり、主たる債務が消滅したときには、保証債務も消滅します。
保証人には誰でもなれますが、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある一般成人でなければなりません。
保証人には責任以外に、催告の抗弁権(債権者による保証人への返済請求が来たときに、まず主債務者に請求してくださいと請求する権利)、.検索の抗弁権(主たる債務者の財産から先に執行をするまで自分への保証債務の履行を拒むことができる権利)、分別の利益(保証人が複数名いる場合、主債務の金額を頭数に応じた平等の割合で分割した金額分しか責任を負わなくてよいということ)という権利も与えられています。
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