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払込金保管証明

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払込金保管証明(はらいこみきんほかんしょうめい)とは、募集設立により会社を設立する場合、出資金を金融機関に振り込んで保管してもらい証明してもらうものです。

これまで、会社設立の際には、銀行または信託会社が務める払込取扱金融機関が、設立登記前に、発起人または株式申込人から金銭出資の払込みがなされたことを証明する払込金保管証明が必要でしたが、新会社法では、発起設立の場合には払込金保管証明を不要とし、残高証明で足りることとなります。

しかし、発起人が設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する募集設立の場合、株式申込人保護のため、今までどおりの払込金保管証明が必要となります。

金融機関は、出資金を預かっているという保管証明書を発行してくれるので登記申請の際に貼付します。

もしくは、払い込みのあった証明書として入金された通帳のコピーの添付でも可能です。

この出資払込金保管証明書発行事務に関する費用は各金融機関で若干異なりますが、資本金の0.25%程度です。

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