遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続財産をどのように分けるかを相続人全員で話し合って遺産を分割することです。
遺産分割に期限はありませんが、相続人の1人でも反対すれば成立しません。
その場合、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
また、相続人たる地位に疑問のある者(婚姻外の子など)を無視して分割協議をしても、後日その者が相続人であることが確定すると無効になり協議をし直すことになります。
相続人が未成年の場合、一般的には親が法定代理人となり法律行為をしますが、親も相続人の場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらいます。
胎児の場合、生まれたものとみなされますが、遺産分割協議に参加できませんし、死産の可能性もあるので生まれてから特別代理人を選任することになります。
相続人が行方不明になっている場合、行方不明の人以外だけで協議することはできません。
行方不明者が、7年間生死不明の時は、失踪の宣告をし、死亡したものとして、他の相続人だけで遺産分割協議をすることになります。
それ以前に協議をする場合は、利害関係人または検察官が家庭裁判所に請求して、行方不明になっている人の代理人である財産管理人の選任をしてもらうことになります。
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