限定承認(げんていしょうにん)とは、相続する時に、すでにわかっている借金や、まだ見つかっていない借金を相続財産の範囲内のみで返済し、相続財産を超える借金に関しては返済する必要がなくなるという手続きのことです。
もちろん、最終的にプラスの財産の方が多い場合はそのまま受け継ぐことができます。
限定承認も相続放棄と同じように申し出がないと認めてもらえません。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申告する必要があります。
相続放棄は単独でできますが、限定承認は相続人全員一致で申請しなけれなりません。
しかし、相続人のうちの誰かが相続放棄をしている場合、その人以外が同意するなら限定承認の申告をすることができます。
ただし、土地など購入した時より値上がりしているものは、亡くなった人に対して財産を時価で相続人に渡したとして、みなし譲渡所得課税がかかります。
現金の時にはかかりません。
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