行政書士

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相続

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相続(そうぞく)とは、亡くなった人の財産を家族などが受け継ぐことをいいます。

亡くなった人のことを被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人といい、土地や現金などの財産だけではなく、借金などの財産も受け継ぐことになります。

個人が死亡し、持ち主がいなくなった財産を引き継ぐ人を決めるのが相続です。

故に、相続は人の死亡により開始されます。

相続されるものは、不動産、動産、権利、財産的地位などですが、家の賃借権や借金も財産として扱われるため相続されます。

家名や祭祀は含まれません。

全ての財産をまとめて1つとみて分割するため、兄が不動産、弟が借金という分け方ではなく、兄が全財産の3分の1、弟も全財産の3分の1というように割合で分割します。

また、相続を放棄することもできるので、借金などが多すぎて相続したくない場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出れば放棄することができます。

放棄をすると、最初からその相続人がいなかったとみなされ、残された相続人で分割することになります。

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