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相続放棄

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相続放棄(そうぞくほうき)とは、プラスの財産もマイナスの財産も、全ての財産を受け継がないことをいいます。

相続人が自分は相続しませんという意思を、被相続人が死んだときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に書面で届け出、受理されることで相続放棄が成立します。

相続放棄は相続開始後に一定の手続きをした場合に効力を生ずるものであって、相続開始前に相続人の間で相続放棄を約束をしたとしても効力を生じません。

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになりますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は放棄をしていない相続人で分割することになります。

相続放棄がいったん受理されると、詐欺、脅迫などの特別な理由がない限り放棄を撤回することはできません。

なお、相続開始後に相続財産を処分したり、相続放棄をしたあとでも、相続財産を隠匿したり、自己のために消費した場合には、これを無効とし、単純承認したものとみなされます。

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