代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)とは、相続人となるべき人が被相続人の死亡前に亡くなっていたり、何らかの理由で相続権を失っている時の、その人の代わりに相続する直系卑属である子、孫のことです。
本来は、相続人となる人が財産を受け継ぎ、次の世代に受け継がれていただろうということから認められた制度です。
例えば、祖父の財産を父が相続するはずだったが、父が先に亡くなった場合、祖父の財産は祖父から見て孫に相続されます。
相続する割合は、もともと父が相続するはずだった割合と同じになります。
代襲者が1人ならば父が相続するはずだった全体を受け継ぎますが、孫が何人かいる場合、父が相続するはずだった相続分を代襲者の孫の人数で割ることになります。
代襲相続できるのは、直系卑属だけなので、亡くなった人の配偶者や親はできません。
亡くなった人に子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、亡くなった人より前に亡くなった相続人に関してはその子までの代襲相続となります。
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