特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)とは、被相続人から生前にお店や会社設立のための事業資金、結婚資金、学費等で贈与をされたり、または遺贈を受けた人のことを言います。
遺産を受け継ぐ人が1人ではない場合、生前贈与を受けている人とそうでない人では不平等になるため、生前に贈与を受けた者は法定相続で相続する際、その分が減額になると定められています。
父、母、子供2人という家族構成で、父が亡くなった場合、2分の1を母、残りの2分の1を子供が均等に分けますが、生前、上の子だけ学費が1000万円の医学部に通わせてもらったなら、目の前にある財産に学費の1000万円を加えたものが相続財産となります。
そして、特別受益者は贈与分を引いたものが相続分となります。
例えば、相続財産が3000万円とします。
この場合、相続財産は学費の1000万円を加えた4000万円となります。
配偶者の相続分は2000万円(4000万円÷2)、一番上の子の相続分は0円(2000万円÷2-1000万円)、下の子の相続分は1000万円(2000万円÷2)となります。
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