法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、遺言がない場合、あるいは遺言が法律的に有効なものでない場合に、民法の規定により相続人となる人のこといいます。
法定相続の場合には、法定相続人の間の遺産分割協議により遺産が分割されます。
法定相続人になれる人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹となります。
そのため、遺言がない場合には、内縁の妻や夫、親族である嫁や叔父、叔母などは遺産を受継ぐことができません。
内縁の妻や長男の嫁、叔父、叔母などに遺産を残したい場合は、これらの者を受遺者とする遺言書を作成しなければなりません。
法定相続の順位は1番目に、被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。
この子には、胎児、養子、非嫡出子も含まれます。
2番目に、被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。
3番目に、被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
よって、配偶者は常に相続人となり、父母と兄弟姉妹は配偶者など、上の順位の相続人がいない場合にのみ相続人となります。
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