遺贈(いぞう)とは、遺言によって財産を寄贈することで、無償の単独行為です。
被相続人が死亡した時点で成立し、必ず遺言の形式によります。
遺言書に記さないと、法定相続人にしか相続されません。
遺贈をする人を遺贈者、遺贈を受ける人を受遺者といいます。
受遺者には、相続欠格者でなければ、相続人以外でも法人でもなることができます。
遺贈の内容は、ほかの相続人の遺留分をおかさない限りは尊重されます。
また、相続人に対する遺贈は、通常は特別受益とみなされます。
遺贈には特定の財産を特定してする特定遺贈と、割合で指定する包括遺贈があります。
そして、受遺者は遺贈を放棄することもできますが、包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を持つため、遺言者の死亡後、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければ放棄できません。
それに対し、特定遺贈を受けた人は、いつでも放棄することができます。
一方、遺贈者も、受遺者の承諾なしに遺贈の取消しや変更をすることができます。
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