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遺留分

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遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に最低限度保証される取り分のことです。

被相続人は法律の趣旨から外れていない限り、遺言書に自由な相続の取り決めを残すことができますが、例えば、相続人が妻と子供であるのに、妻に全財産を相続するといった場合、子供は相続人であるのに相続できなくなってしまいます。

そのため、遺留分という制度があります。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の1、その他の場合は、被相続人財産の2分の1となっています。

例えば、配偶者と子2人が相続の場合の個別的遺留分は、配偶者が総対的遺留分2分の1、法廷相続分4分の2、合計で8分の2の個別的遺留分となり、子1人は、総対的遺留分2分の1、法定相続分4分の1、合計8分の1の個別的遺留分となります。

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