遺留分減殺(いりゅうぶんげんざい)とは、遺書などでどのようなことが決められていたとしても、相続権利者がもつ遺留分については請求できるための処置のことです。
通常、遺留分減殺の請求と呼ばれるものです。
時には、相続が法定相続に反して特定の相続人に片寄ってしまうことがあるかもしれません。
そのように法的に規定されている遺留分が侵害されているときは、法定相続人は 家庭裁判所に遺留分減殺請求をして取り戻すことができるというものです。
この遺留分請求権は、相続の開始又は贈与・遺贈があったことを知った日か1年で時効になります。
また、遺留分があるのは、相続人の中でも配偶者、子供、代襲相続の場合の孫、親だけで、兄弟姉妹には遺留分がありませんので注意しましょう。
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