行政書士

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寄与分

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寄与分(きよぶん)とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持、増加等に貢献した相続人が法定相続分とは別にもらえる財産のことをいいます。

寄与分をもらえるのは相続人だけであって、相続人の配偶者などは対象にはなりません。

寄与分が認められる要件とは、被相続人の商売を手伝うなど労働力を提供するか、お金などの財産を提供した場合、被相続人の療養や看護をした場合、その他の方法により被相続人の財産の維持、増加について特別の寄与をした場合となります。

寄与分がある場合、先に寄与分を引いた相続財産を法定相続通りに計算します。

それから、寄与分を貢献した相続人の相続財産に加えます。

寄与分の算定方法は相続開始後、共同相続人全員で協議しますが、協議により決めることができない場合は、家庭裁判所で決定することになります。

貢献してもらった人に寄与分を確実にあげたいのであれば、遺言書を作成するべきでしょう。

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