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生前贈与

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生前贈与(せいぜんぞうよ)とは、文字通り、被相続人が生きているうち間に、自分の財産を人に分け与えてしまうことです。

自分の財産を生前に贈与することによって、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用される相続税対策のひとつとして利用される場合や、遺言することに抵抗を感じる人、あるいは相続開始後の相続人間のトラブルを回避したいという場合に利用されます。

ただし、生前贈与の際にかかる税金である贈与税は相続税よりも高く設定されているためよく考えて贈与すべきです。

贈与税は、10~50ですが、基礎控除が設けられており、1年間の贈与合計額が110万円以下であれば課税されません。

また居住用の不動産を配偶者に贈与する場合は、婚姻期間が20年以上などの条件を満たすと、2000万円の配偶者控除が適用され、基礎控除と合わせて2110万円までは贈与税がかからないことになります。

配偶者以外に贈与する場合には控除額は1年で110万円のみなので、よっぽどの理由があるか、資産家ではない限り相続税の方が節税となります。

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