行政書士

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遺言

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遺言(ゆいごん)とは、自己の死亡後に財産などをどのように処分したいかということを生前に文章に書き残しておくことです。

親族間での相続に関する争いを防止することが目的です。

遺言には3種類あります。

1つ目は自筆証書遺言です。

最も簡単で費用もかからず秘密を守ることができる反面、紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性があり遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があります。

家庭裁判所での検認が必要となります。

2つ目は公正証書遺言です。

公証役場手数料や証人依頼代など費用がかかり、遺言の内容や存在を秘密にすることはできませんが、公証人が作成するので無効な遺言書となることや、変造されることがほとんどありません。

紛失しても謄本を再発行してもらえます。

3つ目は秘密証書遺言です。

公証役場に提出するので、作成日が特定でき、公正証書遺言ほど費用がかかりません。

遺言の存在は秘密にできませんが内容の秘密は保たれます。

紛失、変造、隠匿(隠すこと)等の可能性があり、遺言の要件を満たしていないと無効となる可能性があります。

家庭裁判所での検認が必要となります。

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