遺言執行者は、遺言内容を忠実にかつ公平に実行するために選任しておく人のことをいいます。
遺言書に書かれている内容、趣旨にそって、相続人の代理人として相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。
遺言書を書く人は、遺言執行者を指定することや、遺言執行を決めることを委託することができます。
この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります。
遺言執行者は、遺言で指定される場合と、家庭裁判所により選任される場合とがあります。
遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができません。
遺言執行者は、未成年者および破産者以外は誰でもなれます。
相続人や受遺者などの利害関係人でもなれますが、トラブルになる場合が多いので、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家にすることができます。
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