養子縁組(ようしえんぐみ)とは、相互に血縁関係のない者、または血縁的に親子関係にあっても嫡出親子関係のない者のあいだに法律上嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させるもので法律上、親子関係を成立させるためのものです。
養子縁組によって成立した親子の親を養親(ようしん)、子を養子(ようし)といいます。
養子縁組をすることにより養親と養子の関係は婚姻中の父母との間に生まれた子である嫡出親子関係になります。
よって、養親が死亡すれば、実子と同じように養子にも相続権が発生します。
また、養子縁組をしても、養子と実親との親子関係は消滅せず、親権が移ったとしても相続権、相互の扶養義務も消滅しません。
養子縁組の要件として、家庭裁判所の許可や同意者を必要とする場合があります。
また、届出には必ず成年者の証人2名以上がいなければ受理できません。
さらに、上記の養子縁組のほかに、恵まれない幼少の子の利益を図るために特に必要がある場合に家庭裁判所が審判により養父母とのあいだに実の親子と同様に安定した親子関係を成立させる特別養子縁組があります。
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