行政書士

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仮登記

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仮登記(かりとうき)とは、本登記申請をするために必要な、手続き上の条件が備わっていないときや、将来するべき本登記の順位を、あらかじめ保全しておくためになされる予備的な登記をいいます。

当事者の共同申請で行うほか、登記義務者の承諾書を添付すれば、登記権利者の単独申請も認められ、また裁判所の仮処分命令によって行われる場合もあります。

所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などに仮登記が存在するのは、登記された場合、期日の早い権利が、遅い権利に優先するからです。

仮登記の後ろに余白が設けられ、将来、権利関係が確定したとき、必要書類がととのって本来の登記が申請されたときには、その余白にその旨の登記がなされ、権利関係が確定したときの場合の本登記についてはその義務を履行した日に、同様に必要書類が整って本来の登記が申請されたときの本登記については仮登記をした日に遡って、そのときに登記をしたのと同様の効力を持つこととなります。

つまり、抵当権なら、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われます。

また、仮登記が登記簿に記されることで、新たにその物件の購入を考え始めた人にも、いまこの物件がどういう状態にあるのかを知らせることです。

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