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市街化調整区域

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市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは、都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街化を抑制するため、原則として開発や建築、増築等が禁止される地域のことをいいます。

市街化調整区域内では、原則として建物の建築が出来ないなどの利用制限があるため、価格が安くなります。

また、市街化調整区域内でも建築できる土地はありますが、水道、ガス、下水等の設備が整備されていなかったり、学校・買い物)などに不便なことも多く、市街化区域の土地よりも安くなります。

市街化調整区域は、無秩序な開発を防止するための区域なので、住宅を建設することはできませんが、農業、林業、漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合や、市街化調整区域となった以前に所有していた土地で、調整区域となった時点から6カ月以内に知事に届け出て、5年以内に建築をする場合など、いくつかの例外があります。

開発許可を受けた造成地では、建て替えが可能です。

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