行政書士

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登録免許税

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登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、土地、家、マンションなどを売買したときに自分の権利を明らかにするための所有権の保存登記、移転登記、会社の設立、銀行などからお金を借りる場合の抵当権、根抵当権の設定登記をする時にかかる税金のことです。

納税義務者は、不動産に関する登記を受ける者で、登記を受ける者が2人以上いる場合は、連帯して納付する義務があります。

所有権移転の登記や抵当権設定の登記等のように、登記権利者と登記義務者との共同申請による場合には、登記権利者と登記義務者の双方が連帯して納付義務を負い、所有権保存の登記のような単独申請による場合はその申請人が納付義務を負います。

税率は、所有権の保存登記には不動産の価格の0.4%、売買による所有権移転登記には建物に不動産の価額の2.0%、土地に不動産の価格の1.0%、相続による所有権移転登記は0.4%、贈与による所有権移転登記は2.0%となります。

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