一時借地権(いちじしゃくちけん)とは、一時的に土地を使用するために設定される借地権のことです。
そのため、建物買取請求、存続期間、契約の更新など、借地人保護のための規定の適用が排除されます。
ここでいう一時使用とは、期間の長短ではなく、賃貸借の目的や動機などの事情からその契約を短期間で終えることが客観的に判断できる場合をいいます。
これはあくまでも一時的な使用に関する権利についての法ですから、一般の借地権と比べるならばかなりその権利の力は弱められたものであるという判断をすることが通説となっております。
建設現場や博覧会の開催場などに用いる一時的な使用のために用いられる場合が多いため、そのようなイメージで取り扱うとよいでしょう。
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