瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは、売買契約において、宅地や建物の引渡しを受けた後、欠陥・キズがあった場合、売主が買主に対して負う責任のことをいう。
買主がこれを知らず、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除もしくは、修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うこと要求できます。
平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後、10年保証が義務づけられました。
隠れた瑕疵に当たるためには、一般人が通常の注意を払っても知り得ない瑕疵であること、買主が善意・無過失であることが必要です。
中古住宅の売買の場合、売買成立後に隠れたる瑕疵が見つかると、買主は売主に対して損害賠償の請求や、契約の解除ができます。
しかし、売主が事前に瑕疵を発見し買主に申告しておけば隠れたる瑕疵とはならず、売主が瑕疵担保責任を負う必要はありません。
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